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土地の境界線トラブルの解決までの流れ

土地の境界線の問題では、当事者間の合意によって公的機関に登録されている境界線と実際の境界線が異なっているケースが多々あります。
そのため、今までうやむやになってきていた隣家との土地の境界線がある日突然トラブルの種になってしまうことも少なくありません。

 

以下では土地の境界線トラブルの解決までの流れをご説明します。

 

■当事者間での話し合い
土地の境界線についてトラブルが生じてしまった場合には、まず当事者間での話し合いで解決を図ることになります。

 

■専門家等への相談
当事者間での話し合いで解決ができそうにない場合には、専門家などに間に立ってもらい解決策を探すことになります。
境界線トラブルの相談先としては、専門家では弁護士や土地家屋調査士などが、役所などでは法務局や市役所、各都道府県の境界問題相談センターなどがあげられます。

 

■筆界特定制度での土地の境界の特定
専門家を交えた話し合い等でも解決しない場合には、法務局の筆界特定制度を利用して土地の境界を特定することができます。
この筆界特定制度は訴訟などと比べて費用も少なく済み、また比較的早期に判断が下されるため、土地の境界線問題では非常に有用な制度になっています。
しかしながら、この制度によって特定される境界はあくまでも行政による基準の一つにすぎないため、所有権の範囲を定めるものでもなければ、特定された境界に法的拘束力もありません。
そのため、筆界特定制度で特定された境界に不満がある場合には境界確定訴訟で解決を図ることになります。

 

■境界確定訴訟
境界確定訴訟は当事者間での話し合いや筆界特定制度などを用いても境界線トラブルが解決できない場合の最終手段です。
裁判所による判決には当然拘束力があるため、最終的な解決を行うことができます。

 

土地の境界線トラブルは隣人間でのトラブルが大多数を占めます。
もし訴訟などの手段によって解決できたとしても、隣人間で遺恨が残ることも少なくありません。
土地の境界線でトラブルが生じた際には無理に当事者間での解決を図るのではなく、トラブルが大きくならないうちに弁護士や土地家屋調査士などといった専門家に相談することが賢明な判断だといえるでしょう。

 

美並・太刀掛法律事務所では土地の境界線トラブルを始めとした不動産に関するご相談を広くお受けしております。
大阪市や豊中市、池田市、伊丹市を中心に大阪府、兵庫県、奈良県の不動産に関してのお悩みは、当事務所までお気軽にご相談ください。

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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake

大阪弁護士会(49930)

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常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。

わからないこと、困ったこと、どうぞ何でもお話しください。

経歴

神戸市出身

homestead high school 卒業

慶應義塾大学 法学部 卒業

神戸大学法科大学院 卒業

弁護士登録

事務所概要

名称 美並・太刀掛法律事務所
弁護士 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち)
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