建物 明け渡し請求
- 借地権に関するトラブルについて
借地権には大きく分けて、旧借地法に基づく借地権と借地借家法における借地権の二種類があり、そのうち借地借家法における借地権には①定期借地権、②事業用借地権、③建物譲渡特約付借地権、④一時使用目的の借地権、の4種類の借地権が存在しています。 個々の契約においてこれらの借地権の内どの借地権が用いられているかについては、...
- 賃料増額請求・減額阻止
不動産賃貸営業をしていく中で、現在の賃料では建物を管理したり、修繕費用が賄えなくなるような状況が生じることがあります。原因は様々でしょうが、例えば土地価格の高騰だったり、経済変動が主な原因でしょう。このような場合に、不動産の貸主(大家さん)は借主に対して賃料の増額を請求できることがあります。 土地や家屋といった不...
- 建物明け渡し・立ち退き交渉の流れ
内容証明郵便の通知により貸主が立ち退いてくれない場合は、債務不履行による契約解除を理由として借主に対し明け渡し請求訴訟をすることになります。ここで貸主・借主がそれぞれ原告・被告となり双方が証拠・主張を出し合いながら審理が行われていきます。訴訟を行っていくうちに和解の方向に向かっていくことがあります。そして和解によ...
- 家賃・管理費の滞納にお困りの場合の対応方法や督促の手順
また、このまま家賃・管理費を支払わないまま居座られても困るというのであれば、債務不履行による契約解除を理由として借主に対し明け渡し請求訴訟をすることになります。ここで貸主・借主がそれぞれ原告・被告となり双方が証拠・主張を出し合いながら審理が行われていきます。訴訟を行っていくうちに和解の方向に向かっていくことがあり...
- 家賃滞納者を強制退去させる方法
まず、建物賃貸借契約書に、違約による解除条項として滞納に関わる記載があることが前提となります。そのうえで、強制退去が認められるためには、最低でも3か月、通常は6か月以上滞納していることが必要となります。 ②支払いの意思がない例えば、滞納者と連絡が取れない、督促に応じないなど、滞納家賃を支払う意思がないと客観的に認...
- 欠陥住宅であることが発覚したら誰に相談するべき?対処法を解説
近年、素敵なマイホーム生活を夢見て購入したものの、その建物が欠陥住宅であったという事案が増えてきています。このような事案に直面した場合に、誰に相談するべきかがわからないといった方も少なくないでしょう。本稿では、欠陥住宅であることが発覚した場合に、誰に相談するべきなのかといった点や具体的な対処法について、詳しく解説...
- 個人間での不動産売買において起こりやすいトラブルとは?
個人間での不動産売買においては、まず建物や周辺の土地の相場をしっかりと調査した上で、過度に相場からかけ離れた金額での取引とならないよう注意が必要です。その上で、当事者間で決めた契約内容(目的物や金額、引渡日、特約等)は全て双方の合意の上、契約書に記した上で、当事者双方の署名・押印をし、それぞれの当事者が保管をして...
当事務所が提供する基礎知識
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未払い賃金・残業代の...
未払いの賃金残業代を請求するために、まずは証拠を収集しましょう。タイムカードやパソコンの記録、雇用契約書や給与 […]
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内容証明郵便を無視さ...
内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスのことをいいます。内容証明郵便として郵送する […]
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債権回収を弁護士に依...
債権回収を行う際に、弁護士に依頼するメリットとして大きなものに、一般人では知り得ないノウハウを法律の専門家であ […]
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家賃滞納者を強制退去...
貸し出している不動産において、家賃を滞納する人がいる場合、その分の収入が入ってこないことになり、当該不動産のオ […]
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債権回収のための仮差...
債権を回収するための方法はいくつかありますが、その一つに仮差押えというものがあります。今回は、債権回収のための […]
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不動産売買契約書のチ...
不動産の売買をする際には、契約書を必ず交わします。契約書は、とても重要な書類です。自己に不利な事項が書いてある […]
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弁護士紹介
太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
じっくりお話をお聞きすることを大切に、丁寧なコミュニケーションで信頼関係を構築。
常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。
わからないこと、困ったこと、どうぞ何でもお話しください。
経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
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事務所概要
名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
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弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル4階401号室 |
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