不動産の相続トラブル
相続が発生した場合、相続財産に不動産が含まれていると、現金等と異なり分割することができないことにくわえ、一般的に高額となることから、親族間で紛争が起きやすい傾向にあります。
また、決して安くはない相続税もかかってしまう場合もあるため、不動産の相続の場合には注意が必要です。
以下では、不動産の相続の手続きの流れや相続税について、詳しく説明していきます。
■不動産の相続手続き
不動産の相続の手続きは、以下の流れで行われます。
①遺言書の確認、相続人の確定、財産の整理
②遺産分割協議書の作成
遺言書がない場合は、遺産分割協議を行い、相続人間で遺産の分配の割合などを決定しましょう。
③相続登記に必要な書類・費用の準備、相続登記の申請
相続登記とは、被相続人が死亡した場合、遺産である不動産の名義を被相続人から相続人へ変更をする手続きのことをいいます。
そして、土地を相続するためには以下の書類が必要です。
・土地の相続登記の申請書類
・相続人全員の戸籍謄本、住民票謄本、住民票抄本、印鑑証明書
・被相続人の戸籍謄本(出生から死亡までのすべて)、住民票の除票
・不動産の固定資産評価証明書、全部事項証明書(法務局)
④書類を法務局へ提出する
相続登記の必要書類を用意できたら、法務局へ提出して不動産の名義書換をします。法務局に書類を提出してから約1~2週間後に新しい土地の権利証が発行され、この権利証の発行をもって土地の相続に関する相続登記はすべて完了します。
■相続税について
相続が発生した場合、相続人は相続税という税金を納める必要があります。相続税は決して少額ではないため、気になる方は多いでしょう。もっとも、実際に相続税がかかる人は、人口の約8%しかいません。なぜなら、相続税には基礎控除というものがあるためです。
基礎控除とは、特定の金額の範囲内であれば税金は一切かからないという基準となる金額をいいます。そして、相続税の基礎控除の最低金額は3600万円であり、つまり、相続財産が3600万円以下である場合は相続税がかからないことになります。
よって、相続財産の合計が3600万円より多い場合、3600万円を超えた部分に相続税が課されることとなります。
また、相続税を節税したいと思う人がほとんどだと思いますが、その際に必ずと言っていいほど出てくるのが「相続時精算課税制度」です。最大2,500万円もの金額につき無税で贈与することができるため、相続税を節税したいと考えている方は、積極的に利用しましょう。
もっとも、贈与額が2,500万円以下であって、相続時精算課税制度による課税がない場合でも、必ず申告しなければなりませんので、注意しましょう。
相続が開始すると、死亡届の提出、遺言書の確認、相続人と相続財産の調査、遺産分割、不動産の名義変更、相続税の税務申告など、様々な手続きが求められます。それら種々の手続は、大変煩雑であり、期限がある手続きも多く、専門家ではない方にとってはかなり難解な手続きとなると思われます。そのため、不動産の相続トラブルが生じた場合はもちろん、遺産に不動産が含まれている場合も、専門家である弁護士に相談されることをお勧めします。
美並・太刀掛法律事務所は、大阪市や豊中市、池田市、伊丹市を中心として、大阪府や兵庫県、奈良県にお住まいの皆様からのご相談を承っております。
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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
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事務所概要
名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
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弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
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