強制執行の手続き方法について
強制執行とは、勝訴判決を得たり、 相手方との間で和解が成立したにもかかわらず、相手方が金銭を支払わなかったり、不動産を明け渡さない等、義務を履行しない場合において、債権者の申立てによって裁判所が強制的に、債権者の請求権を実現させる手続きをいいます。
債権に関する強制執行の場合においては、債務者の給与や預金(銀行口座)を差し押さえ、それらを取り立てることによって債権回収を行うことができます。
強制執行を行うためには裁判所に対して強制執行の申立を行う必要があります。
その前提として確定判決や和解調書などの債務名義が必要となります。
申し立てが認められた場合には裁判所によって債務者に差し押さえ命令が発され、給与や預金債権などが差し押さえられることとなります。
債権差押命令が債務者に送達された日から1週間を経過したときは債権者自らが債権を取り立てることが可能です。
弁護士にご依頼いただけましたら、ご依頼者様に代わって強制執行の手続き等を行うことが可能です。
強制執行について何かお悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
美並・太刀掛法律事務所では、大阪市、豊中市、池田市、伊丹市を中心に、大阪府、兵庫県奈良県等でのご相談に対応しております。
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弁護士紹介

太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。
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経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
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事務所概要
名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
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弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
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