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個人間での不動産売買において起こりやすいトラブルとは?

不動産売買は必ず不動産会社を介して行うものではなく、不動産会社を介さずに個人間で行うことも可能です。

もっとも、個人間での不動産売買においては起こりやすいトラブルもありますので、本稿で詳しく解説していきます。

個人間での不動産売買において起こりやすいトラブル類型

個人間での不動産売買においては以下のようなトラブルが起こりやすくなります。

 

  1. 金額に関するトラブル

不動産売買を個人間で行う場合、売買金額は売主から提示することができます。

当然売主は少しでも高く売却したいと考えることが普通です。

そのため、買主への提示額が相場以上に高くなり、トラブルに発展することがあります。

 

  1. 契約内容に関するトラブル

不動産売買を個人間で行う場合、契約内容を事前にしっかりと定め、契約書という形で書面に残しておくといったことまで徹底される方は必ずしも多くはありません。

契約書を作成していなかったことにより、当事者の間で認識の齟齬が生じるなどして後々のトラブルに発展してしまうことがあります。

 

  1. 贈与に関するトラブル

親族間で個人的不動産売買を行う場合、通常の相場よりも著しく低い金額で売買を行うと、その売買は実質的な贈与とみなされてしまうことがあります。

このことにより、相続に関連するトラブルが発生してしまうことがあります。

 

  1. 契約不適合に関するトラブル

売主は買主に対して、契約通りの内容で目的物を引き渡す義務を負います。

売主がこの義務に違反しないためには、売買目的物である不動産に既存の欠陥(雨漏りなど)がある場合であってもこれらの欠陥について売主から買主に事前に説明をしておくことが必要となります。

個人間での不動産売買では、売主が専門的な知見や調査能力に乏しいことが多いことから、これらの説明を行うことなく、欠陥のある不動産を引き渡してしまい、トラブルが生じることがあります。

トラブルを避けるための対処法

個人間での不動産売買においては、まず建物や周辺の土地の相場をしっかりと調査した上で、過度に相場からかけ離れた金額での取引とならないよう注意が必要です。

その上で、当事者間で決めた契約内容(目的物や金額、引渡日、特約等)は全て双方の合意の上、契約書に記した上で、当事者双方の署名・押印をし、それぞれの当事者が保管をしておきます。

また、売買目的物に関する事前の調査を入念に行い、後から欠陥が見つかることのないよう注意が必要となります。

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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake

大阪弁護士会(49930)

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経歴

神戸市出身

homestead high school 卒業

慶應義塾大学 法学部 卒業

神戸大学法科大学院 卒業

弁護士登録

事務所概要

名称 美並・太刀掛法律事務所
弁護士 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち)
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