欠陥住宅であることが発覚したら誰に相談するべき?対処法を解説
近年、素敵なマイホーム生活を夢見て購入したものの、その建物が欠陥住宅であったという事案が増えてきています。
このような事案に直面した場合に、誰に相談するべきかがわからないといった方も少なくないでしょう。
本稿では、欠陥住宅であることが発覚した場合に、誰に相談するべきなのかといった点や具体的な対処法について、詳しく解説していきます。
欠陥住宅であることが発覚した際に取り得る対処法
欠陥住宅であることが発覚した場合、以下のような方法で対処をすることが考えられます。
- 契約不適合責任に基づく請求
契約不適合責任とは、民法によって定められた売主の責任のことです。
売主は、買主に対して、契約通りの種類・品質・数量の目的物を引き渡す義務があり、この義務に違反した売主は、買主から契約不適合責任を追及されることとなります。
契約不適合責任には、⑴履行の追完請求、⑵代金減額請求、⑶損害賠償請求があります。
以下、それぞれについてさらに詳しく解説します。
⑴履行の追完請求
履行の追完請求とは、簡単に言えば、「不適合がある部分を契約に適合する状態に戻してくれ」と請求することを言います。
具体的には、欠陥部分の修理などがこれに当たります。
修理費用はもちろん売主側の負担となります。
履行の追完請求は欠陥住宅に対する対処法としては、最も一般的な方法です。
⑵代金減額請求
代金減額請求とは、その名の通り、住宅の代金を減額するように請求することをいいます。
なお、この代金減額請求を行うためには、原則として事前に上述の履行の追完の催告を行なっており、これに対して売主側が履行の追完を行なっていないことが必要となりますので、注意が必要です。
⑶損害賠償請求
上述した履行の追完請求や代金減額請求と合わせて、売主に対する損害賠償請求を行うこともできます。
具体的には、売主が債務を履行しなかったことを理由として、債務不履行に基づく損害賠償請求(民法564条、415条)を行なっていきます。
- 契約の解除
上述した対処法に加えて、民法564条、民法541条、民法542条1項に基づき、契約そのものを解除することも可能です。
契約を解除すると、最初からその契約がなかったものとなります。
そのため、「今回欠陥住宅として引き渡された建物を修理して使うつもりは全くなく、建物はもう要らないから支払ったお金を返して欲しい」という場合にとる方法が契約の解除です。
誰に相談するべき?
欠陥住宅であることが発覚した場合の相談先としては以下のような窓口が挙げられます。
- 国民生活センター
独立行政法人である国民生活センターでは、消費者被害に関する相談を受け付ける電話窓口を設置しています。
欠陥住宅被害を受けた際の一般的な対処法や各専門家への連絡方法などを無料で教えてもらうことができます。
- 住宅紛争審査会
住宅紛争審査会は、全国の弁護士会が住宅関連の紛争を解決するために設置している機関です。
調停や仲裁など、様々な方法によって紛争解決を図ります。
- 弁護士
弁護士は、欠陥住宅トラブルをはじめとする法的問題の専門家です。
具体的な対処法に関する正確なアドバイスができるのみならず、実際に買主の方の代理人として、訴訟を行なったり、各種の請求の手続きを行うことができます。
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弁護士紹介
太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
じっくりお話をお聞きすることを大切に、丁寧なコミュニケーションで信頼関係を構築。
常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。
わからないこと、困ったこと、どうぞ何でもお話しください。
経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
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事務所概要
名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
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弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル4階401号室 |
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