特定調停とは

特定調停とは、債務の返済ができなくなるおそれのある債務者(特定債務者)の経済的再生を図るため、特定債務者が負っている金銭債務に係る利害関係の調整を行うことを目的とする手続をいいます。特定調停は、債務者が経済的に破綻するおそれのある場合に行われることが多く、法人であるか個人であるか、事業者であるかを問わずに利用することができます。

 

特定調停は、債権者との間の金銭消費貸借契約書写しや取引履歴に基づく利息制限法所定の制限利率による引き直し計算書の提出を依頼し、返済方法の調整を行う手続をいいます。その際に、調停委員が仲介し、返済可能な弁済計画を立てて、申立人と相手方(債権者)の意見を聴いた上で公正かつ妥当な返済方法の調整を行います。

 

特定調停を申し立てるには、特定調停申立書、財産の状況を示す明細書その他特定債務者であることを明らかにする資料、関係権利者一覧表などの書類を作成し、申立手数料(収入印紙)、手続費用(予納郵便切手)と併せて、相手方の住所、居所、営業所又は事務所の所在地の管轄を持つ簡易裁判所に申立てを行う必要があります。

 

特定調停を行う際の費用としては、前述した申立手数料(収入印紙)と手続費用(予納郵便切手)を準備する必要があります。申立手数料は、個人が申し立てる場合、相手方1人(社)について500円の収入印紙が必要です。事業者や法人が申し立てる場合は、算出方法が複雑ですので、調停受付に問い合わせるのがよいでしょう。手続費用としては、相手方1人(社)について430円が必要となります。

 

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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake

大阪弁護士会(49930)

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経歴

神戸市出身

homestead high school 卒業

慶應義塾大学 法学部 卒業

神戸大学法科大学院 卒業

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