美並・太刀掛法律事務所 > 不動産関連法務 > 【オーナー様向け】家賃滞納者に督促する際のポイントや注意点など

【オーナー様向け】家賃滞納者に督促する際のポイントや注意点など

家賃を滞納している賃借人がいる場合、オーナーの皆様は「家賃督促」を行う必要が生じることがあります。

本稿では、家賃滞納者に督促をする際のポイントや注意点について詳しく解説します。

督促する際のポイントと注意点

家賃の督促においては、賃貸人(=オーナーの方)が家賃滞納者に対して、電話や文書によって家賃の支払いを請求します。

家賃の滞納が初めてである賃借人に対しては、単に支払いを失念しているだけの可能性もあることから、まずは電話などで連絡をして確認するのがよいでしょう。

それでも滞納が続く場合、書面での督促を行っていくという対応を行うことが考えられます。

督促の際には、以下に挙げるようなポイントや注意点があります。

 

①督促は内容証明郵便で送ったほうがよい

家賃を滞納している賃借人の方の中には、督促をしても一向に対応をせず、放置する方もいらっしゃいます。

そのような方と後に訴訟となった際に、督促を行った事実をしっかりと証明するためには、まず督促を1回のみならず複数回送ることが重要です。

また、郵送方法のポイントとして、内容証明郵便で送ることで、郵便局に当該書類を郵送したことが記録されるため、滞納者が当該書類を受領したことが証明できます。

 

②電話で督促を行う場合の注意点

電話での家賃督促の方法・態様について具体的な定めをおいている条文はありませんが、債権の取り立てに関する規制について明文化している貸金業法という法律があります。

この法律によれば、電話で取り立てをする場合、深夜~早朝(午後9時から午前8)の時間帯に行うことが禁止されています(貸金業法21)

また、貸金業者向けの総合的な監督指針によれば、反復継続して電話を掛けることは人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動に該当する可能性があるものとされています。

これらのことからすれば、電話で家賃督促をする場合も同様に、深夜~早朝の時間帯に電話を掛けることや、近接した時間に複数回の電話を掛けることは避けた方がよいでしょう。

不動産関連法務は、美並・太刀掛法律事務所にご相談ください

本稿では、家賃滞納者に督促する際のポイントや注意点について詳しく解説いたしました。

美並・太刀掛法律事務所では、不動産関連法務のご相談を承っております。

不動産関連の法律問題でお悩みの方は、美並・太刀掛法律事務所にお気軽にご相談ください。

当事務所が提供する基礎知識

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

太刀掛弁護士の写真

太刀掛 祐一Yuichi Tachikake

大阪弁護士会(49930)

じっくりお話をお聞きすることを大切に、丁寧なコミュニケーションで信頼関係を構築。

常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。

わからないこと、困ったこと、どうぞ何でもお話しください。

経歴

神戸市出身

homestead high school 卒業

慶應義塾大学 法学部 卒業

神戸大学法科大学院 卒業

弁護士登録

事務所概要

名称 美並・太刀掛法律事務所
弁護士 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち)
所在地 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル4階401号室
連絡先 TEL:06-6365-1877 / FAX:06-6315-6383
対応時間 平日 9:00~17:30(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 土・日・祝日(事前予約で休日も対応可能)