債権回収の民事訴訟を起こす流れとメリット
債権回収の民事訴訟を起こすにあたって、まずは訴訟の形態と訴えを提起する裁判所を決める必要があります。
債権額が60万円以下で相手方の同意がある場合には少額訴訟を行うことができます。また、債権額が140万円未満の場合には簡易裁判所に訴えを提起することもできます。
債権額が140万円以上の場合には、地方裁判所に訴えを提起することになります。
訴えを提起する裁判所は、当事者間で契約がある場合はそれに従い、ない場合は原告の住所を管轄する裁判所に訴えを提起できます。
訴えの提起は、上記管轄裁判所に訴状を提出することによってすることができます。
訴状には、原告、被告の氏名や住所、請求の趣旨及び原因などを記載することになります。
また、訴えを提起する前に仮差押の申立てをすることが可能です。
仮差押が認められれば、判決が出るまでの間相手方が財産を処分することができなくなりますので、債権回収の実効性を高めることができます。
訴訟手続きは、訴えの提起段階においても複雑な手続きとなっていますから、弁護士にご相談いただくのが安心です。
債権回収において、訴訟をお考えの際は是非一度当事務所までご相談下さい。
美並・太刀掛法律事務所では、大阪市、豊中市、池田市、伊丹市を中心に、大阪府、兵庫県奈良県等でのご相談に対応しております。
債権回収を始めとして、不動産トラブル、企業法務、労働問題、不動産オーナー顧問などの幅広いジャンルの法律問題について取り扱っておりますから、何かお困りのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。
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弁護士紹介
太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。
わからないこと、困ったこと、どうぞ何でもお話しください。
| 経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
|---|
事務所概要
| 名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
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