内容証明郵便を無視された場合の対処法
内容証明郵便とは、一般書留郵便物の内容文書について証明するサービスのことをいいます。
内容証明郵便として郵送すると、いつどのような内容の文書を誰が誰宛に送ったのかということを郵便局が証明してくれるため、法律効果を有する通知や請求を行う上でよく利用されています。
なお、内容証明郵便はあくまでも、「ある内容の文書を送った」という事実を証明するものであり、「書面に書かれている内容が真実」であることを証明するわけではありません。
■内容証明郵便が利用される具体的場面
①契約を解除する場面
契約の解除とは、すでに締結された契約を締結以前の状態に戻し、なかったことにすることをいいます。
契約解除の具体的な手続については民法に定められており、契約の相手方に対して解除の意思表示をすることが必要であるとされています。
この解除の意思表示は必ずしも書面で行わなければならないわけではありません。
もっとも、契約の相手方が遠い場所に住んでいるような場合には、解除を求める旨の書面を郵送する方法によって意思表示を行う場合もあります。
このような書面を郵送する場合、内容証明郵便を利用すると、いつ解除の意思表示をしたのかということが明確になり、トラブルを未然に防ぐことができます。
②損害賠償請求や未払代金回収の場面
損害賠償請求や未払い代金回収の場面では、債務者に心理的圧迫を加えることも重要です。この点、内容証明郵便は、通常の郵便とは異なり上述のような証明機能を備えている点で、送付された相手方に心理的な圧迫を与える効果を有しています。
そのため、債権回収の場面においては通常の郵便ではなく内容証明郵便によって請求を行うことが多いです。
■内容証明郵便を無視されてしまったときの対処法
内容証明郵便を送付しても、相手方に内容証明郵便の受け取りを拒否される場合や不在のため相手方に届けることができない場合、相手方が受け取ったが返答をしてこない場合があります。
このような場合には、弁護士を介して再度同様の内容の内容証明郵便を送付することをおすすめします。
相手方がそれでもなお受け取らない・返信してこないような場合には、支払い督促や裁判を行った上で、強制執行をしていくこととなります。
なお、受け取り拒否や不在の場合、内容証明郵便は相手方に受け取ってもらうことができなかった具体的な理由が記載されたうえで送り主に返送されます。
この返送された内容証明郵便も送り主が一度相手にその文書を送ったことの証明になるため、すぐに捨てずに保管しておくことをおすすめします。
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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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| 経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
|---|
事務所概要
| 名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
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