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債権回収における仮差押えとは?手続き方法や差押えとの違いなど

債務者が金銭債務を支払ってくれないという場合には、仮差押えという手続きによって債務者の財産を仮に差し押さえる方法が考えられます。

本稿では、債権回収における仮差押えの手続き方法や、通常の差押えとの違いについて解説いたします。

債権回収における仮差押えについて

仮差押えとは、金銭債権又はこれに換えることのできる債権を保全するため、裁判所の命令により、債務者の財産を仮に差し押さえることをいいます。

これにより、債務者は財産を勝手に処分することができない状態となります。

差押えとの違い

多くの方が耳にしたことがあるであろう「差押え」も、債務者が自己の財産を勝手に処分することができなくなる点については共通していますが、仮差押えは訴訟提起前または訴訟提起中に行う手続きであるのに対して、差押えは勝訴判決を得てから競売等を行う前に行う手続きである点において異なります。

 

また、仮差押えは未だ勝訴判決がもらえるか不確定な申立人の申立てに基づき債務者の財産処分に制限を加える手続きであることから、申立人の訴えに理由がないのにもかかわらず債務者の財産への制約があった場合の保険として、一定額の担保を差し入れる必要があります。

この点も仮差押えと差押えで異なる点です。

仮差押えの手続について

仮差押え手続は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さえるべき物の所在地を管轄する裁判所に対して、仮差押申立書と疎明資料を提出することから始まります。

その後、担当裁判官との面接を行います。

面接の結果、裁判所が債権者の申立てに対して許可が出た場合には、債権者から上述の担保金を納付することとなります。

担保金が納付されると、執行官が債務者の財産に対して仮差押えを行います。

仮差押えが終わった後は、債務者に対して、仮差押えの通知がされます。

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本稿では、債権回収における仮差押えについて解説いたしました。

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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake

大阪弁護士会(49930)

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経歴

神戸市出身

homestead high school 卒業

慶應義塾大学 法学部 卒業

神戸大学法科大学院 卒業

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