支払督促とは?手続きにかかる費用や流れなど分かりやすく解説
支払督促手続きは、債権者にとって自己の権利を実現するためにとることのできる強力な手続きのうちの1つです。
今回はこのような支払督促手続きにつき、そもそも支払督促とは何かといった点から、手続き費用や手続きの流れについてまで、詳しく解説いたします。
支払督促について
支払督促とは、金銭、有価証券若しくは代替物の引渡しを求めるため、債権者が申し立てを行なって債務者に対して送付するものです。
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申し立てを行わなかった場合には、裁判所は、債権者の申立てにより、支払督促に仮執行宣言を付さなければなりません。
裁判所によって仮執行宣言が付された後は、債権者はこれに基づいて強制執行の申立てをすることができるようになります。
支払督促手続きの流れ
- 申立て
申立てにあたっては、簡易裁判所所定の申立書に必要事項を記載した上で、申立手数料、相手方に書類を送るための郵便切手、添付書類等を同封し、相手方の住所地を管轄する簡易裁判所に郵送又は直接提出します。
なお、当事者が法人の場合には登記事項証明書も必要となります。
- 簡易裁判所書記官による審査
申立書を受理した簡易裁判所書記官は、申立書類について審査を行います。
請求に理由があると判断した場合には、裁判所書記官が支払督促を相手方に送達します。
支払督促が発付された際には、申立人に対して、簡易裁判所から支払督促の発付を伝える文書が送られます。
- (債務者が異議申立てをしてこなかった場合)仮執行宣言申立書を裁判所に提出する
債務者が支払督促を受け取ってから2週間以内に異議申し立てを行わなかった場合には、申立人の申立てにより仮執行宣言が付されることとなります。
この申立ては、債務者が支払督促を受領した後2週間を経過した日から30日以内に行う必要があります。
なお、債務者が支払督促に対して異議申立てを行い、その異議申立てが受理された場合、その支払督促は失効し、民事訴訟手続きに移行することとなります。
- 簡易裁判所書記官による審査
仮執行宣言の申立てを受けた裁判所書記官は、申立ての内容に問題がないと判断をした場合には仮執行宣言を発付し、仮執行宣言付支払督促を債務者と債権者に送付します。
仮執行宣言付支払督促を受領した債権者が受領から2週間以内に異議申立てをした場合、民事訴訟手続きに移行することとなります。
手続きに必要な費用
手続きには以下の費用が必要となります。
①収入印紙…申立手数料相当額(例:請求金額100万円以下で10万円ごとに500円)
②郵便切手…債務者の数×1099円分+84円分
③郵便はがき…1枚63円
④(当事者が法人の場合)登記簿藤本…1通600円
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弁護士紹介
太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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わからないこと、困ったこと、どうぞ何でもお話しください。
経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
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事務所概要
名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
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弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
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