債権回収の方法と流れ
債権回収の方法としては、大きく「交渉」によるものと「法的手段」によるものの2つに分けられます。流れとしては、「交渉」による回収を試み、これによって回収をすることができなかった場合に「法的手段」に移行していくことになります。
「交渉」による回収として、まず行うのは、書面や口頭で債務者に対して支払を催促することです。書面や口頭での催促は、電話やメール、手紙で構いません。これらによって債権回収をすることができなかった場合、内容証明郵便による催促へ移行します。内容証明郵便による催促を行うことで、支払督促を行ったことが郵便局によって証明されますし、支払に応じない場合には裁判に移行するという意思を明確にすることができます。
この内容証明郵便による催促が功を奏しない場合、「法的手段」に移行することになります。法的手段である裁判を行うにあたり、まず行うこととして、資産調査が挙げられます。債務者に回収するだけの資産が存在するのかを予め確認することが必要です。そして、裁判所を介する手段としてまず行うのが民事調停です。非公開で行われるので、通常訴訟に比べて心理的抵抗も少なく、費用も通常訴訟に比べて安く済みます。
そして、書類審査のみで支払を求める手段として支払督促を行うことが考えられます。これは、裁判所書記官に対して申立てを行い、相手方からの異議申立てがなければ支払を命じる法定効力を得ることができます。
そして、ここで相手方からの異議申立てがあった場合、訴訟に移行していくことになります。請求額が60万円以下の場合には少額訴訟、それ以上の場合には通常訴訟を行うことになります。少額訴訟は原則1回の審理で終了しますが、通常訴訟は期間が長引く可能性があります。両者ともに事前準備を要する煩雑な手段といえます。そして、勝訴判決を得ることができ、債務名義を取得することができたら、強制執行に移行していくことになります。
以上がおおまかな債権回収の方法と流れとなります。
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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
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