借金の消滅時効と成立条件について
借金の消滅時効の成立条件として、まず、当該債権の権利行使が可能であることが前提となります。
次に、借金は、「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方が経過した場合に消滅時効にかかることになります。(民法167条1項)
最後に、上記の期間が経過したことに加えて、消滅時効を援用することが必要となります。(民法145条)
すなわち、借金の消滅時効の成立条件は①弁済期が到来しているなどして、借金の請求が可能であること ②5年または10年が経過していること③消滅時効を援用することとなります。
一見、消滅時効が完成しているように思えた場合であっても、時効の更新や完成猶予などによって時効が完成していない場合もあります。
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弁護士紹介
太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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| 経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
|---|
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|---|---|
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