お金を貸した相手と音信不通に|債権回収はどのように行う?
人付き合いをする中で、誰かとお金の貸し借りをする機会があったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。
貸したお金をすぐに返してくれれば大きな問題にはなりませんが、場合によっては貸したお金が返ってこないということもあるでしょう。
さらには、相手と連絡がとれないというような事例も少なくありません。
今回は、お金を貸した相手と音信不通になった場合、債権回収はどのように行うのかについて解説します。
債権回収の方法
音信不通となってしまった相手への債権回収には主に以下の方法があります。
1.催告状の送付
まず、内容証明郵便で、催告状を送ることが挙げられます。
内容証明郵便には、相手に請求意思を明確に伝えるとともに、支払いが確認できない場合には法的措置をとるなどの内容を加えることで、相手方に支払いを促す効果が期待できます。
2.支払督促
次に、支払督促という方法が挙げられます。
これは、簡易裁判所に支払督促の申立を行うことで、手軽に早く債務名義を得られる制度といえます。
債務名義を手に入れることで、裁判所から相手方にその旨の通知が行われるため、支払いを促す効果が期待できます。
しかし、相手方からの異議申し立てがあると、通常の訴訟手続きに移行します。
したがって、支払督促は請求金額やそもそもの債権に対して相手方との紛争が起こっていない場合に使われることが多いです。
3.訴訟
上記の方法を用いても支払いが望めない場合には、訴訟を提起することとなります。
請求金額が60万円以下の場合には、少額訴訟手続きを利用することができます。
少額訴訟であれば、原則として1回の期日で審理を終えるため、迅速に判決を得られます。
ただ、注意点として分割払いや支払猶予といった処置が含まれる可能性がある他、相手方が異議申し立てを行った場合には、通常の手続きによる審理となるため、迅速に判決が得られなくなる可能性もあります。
債権回収の注意点
債権を回収する際には、いくつかの注意点があります。
1.時効
債権には消滅時効が定められており、時効を迎えるとその債権は消滅してしまいます。
消滅時効は以下のとおりに定められています。
・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき
・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき
例えば、返却期限を設定してお金を貸した場合には、その時効は返済期間が過ぎてから5年です。
2.強引な回収はしない
職場への連絡や執拗な訪問は、相手との関係が悪化するだけでなく、プライバシー侵害にあたる可能性もあるので、控えましょう。
また、債権回収を弁護士以外に任せることにも注意が必要です。
前提として、債権回収を行えるのは、140万円未満であれば弁護士と認定司法書士のみで、140万円以上の場合には弁護士のみです。
そのため、こうした資格を持たずに債権回収を請け負っている業者は、違法な業者である可能性が非常に高いといえます。
債権回収に関するご相談は、美並・太刀掛法律事務所にお任せください
今回は、お金を貸した相手と音信不通になった場合、債権回収はどのように行うのかについて解説しました。
音信不通になっても債権を回収できる可能性は残されています。
諦めずに弁護士に相談することをおすすめします。
美並・太刀掛法律事務所では、債権回収に関するご相談を受け付けております。
相手と音信不通になってしまいお金を返してもらえないなどでお悩みの方はお気軽にご相談ください。
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弁護士紹介
太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。
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経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
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事務所概要
名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
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弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル4階401号室 |
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