債務名義を取得する方法について解説
債務名義とは、債権者が、債務者に対して強制執行を行うために必要となる、公的な文書のことです。
債務名義は、債権者が有する請求権の存在とその内容、そして範囲を公的に証明する役割を果たします。
今回は、債務名義を取得する方法について解説します。
債務名義を取得する方法
債務名義を取得する方法は、当事者間の合意によるものと、裁判所での手続きを経るものに分けられます。
それぞれ確認していきましょう。
強制執行のできる公正証書を作成する
債務名義を取得する方法の1つとして、強制執行受諾文言付きの公正証書を作成することがあります。
これは、公証役場において、債務者と債権者が金銭の支払いや物の引き渡しについて合意し、その内容を公証人に文書化してもらう手続きです。
この公正証書には、「債務者が支払いを怠った場合には、直ちに強制執行に服する」という旨の文言を記載することで、裁判を経ることなく債務名義として機能します。
裁判手続きを経る必要がないため、迅速に債務名義を取得できる点はメリットといえます。
調停調書を取得する
当事者間での話し合いが難しい場合は、裁判所に調停を申し立て、調停手続きを通じて債務名義を取得することが可能です。
調停とは、裁判官や調停委員が間に入り、当事者の主張を聞きながら話し合いによる解決を目指す手続きです。
調停で当事者間の合意が成立し、その内容が裁判所の記録に残されると、調停調書が作成されます。
この調停調書は、判決と同じ効力を持つ債務名義となります。
裁判で和解調書や判決書などを取得する
調停でも合意に至らない場合や、相手方が話し合いに応じない場合は、裁判を提起し、債務名義を取得します。
裁判手続の途中で当事者間で和解が成立した場合は、その内容が和解調書として作成され、債務名義となります。
和解に至らず、審理が進んだ結果、裁判所が債権者の主張を認める判断を下した場合は、判決書が作成され、これも債務名義となります。
判決書は、確定すれば最も強力な債務名義となりますが、手続きに時間がかかるという側面があります。
まとめ
今回は、債務名義の取得方法について解説していきました。
債務名義は、未払いや滞納が生じた場合、最終的に強制執行をすることのできる非常に強いものです。
後のリスクに備えて、債務名義を取得したい方は弁護士に相談することを検討してください。
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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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| 経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
|---|
事務所概要
| 名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
| 所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル4階401号室 |
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