裁判後の未払いを回収するには?対処法を流れで解説
裁判で勝訴したからといって、必ずしも相手が請求額を支払うとは限りません。
相手に支払う意思がなかったり、そもそも収入や財産がほとんどなかったりする場合、回収までに時間や手間、追加費用が発生する可能性があります。
本記事では、裁判後に未払いが発生したときの対応を解説します。
裁判後に支払いが行われない場合の対処法
裁判で勝訴しても相手が支払いに応じなければ、債権を回収できないことがあるため、未払いには迅速な対応が求められます。
ここでは、具体的な対処法を流れで説明します。
①債務名義の有無を確認する
判決が出たにもかかわらず、相手が支払いに応じない場合、まずは強制執行に使える債務名義の有無を確認することから始めてください。
債務名義に該当する文書として、次のようなものがあります。
- 確定判決
- 仮執行宣言付判決
- 仮執行宣言付支払督促
- 和解調書
- 調停調書
- 執行証書 など
これらの書面が債務名義となるため、相手が判決や合意内容を無視して支払わない場合でも、裁判所を通じた法的手続きによる債権の回収を図れます。
逆に、債務名義がなければ強制執行の申立手続きを行えないため、まずは書類の整理をすることが重要です。
②相手の収入や財産を調査する
強制執行を検討する際、相手の収入・財産状況を把握する必要があります。
調査対象として、次のようなものがあります。
- 給与債権
- 預貯金
- 不動産
- 賃料債権
- 動産 など
財産の種類によって、差押えの手続きや回収にかかる手間は異なります。
相手の収入・財産状況を調査する方法として、財産開示手続きや第三者からの情報取得手続きなどを活用できる場合もあるため、可能な限り具体的に把握することが大切です。
③強制執行による差押えの申立てを検討する
相手に収入や財産があるにもかかわらず支払いに応じない場合、債務名義に基づく強制執行の申立てを行い、差押えによる未払い分の回収を検討します。
相手から直接支払いを受ける代わりに、給与・預貯金・不動産・動産などから債権を回収する方法を金銭執行といいます。
ただし、不動産執行は売却可能な不動産があることが前提となり、給与差押えの範囲には上限が設定されているため、相手の財産状況によってはすべて回収できない場合があります。
まとめ
裁判後に未払いが発生した場合でも、債務名義や相手の収入・財産を整理してから強制執行を検討することで、適切に債権を回収できることがあります。
これらの手続きはご自身でもできますが、相手の財産状況や回収できる可能性、申立費用を踏まえて、最適な方法を見極めなければなりません。
裁判後の未払いや強制執行の申立手続きに関する不安や疑問があれば、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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| 経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
|---|
事務所概要
| 名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
|---|---|
| 弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
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