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債権回収の仮差押え・仮処分について

債権回収を行う際に、「仮差押え」(民事保全法20条)や「仮処分」(民事保全法23条1項)が頻繁に行われます。仮差押えは、債権者が債務者から「金銭債権」を回収するまでの期間に債務者が支払うべき金銭を費消してしまうことを防止するために、勝手な取引をさせないようにすることをいいます。
そして、仮処分は、債権者が債務者から「金銭債権以外の債権」を回収するまでの期間に債務者が財産を勝手に処分することを防止するために、勝手な取引をさせないようにすることをいいます。すなわち、両者の違いは、金銭債権かどうかにあります。

 

「仮差押え」と「仮処分」をまとめて「保全手続」と呼ばれますが、保全手続を行うには、管轄裁判所に対して仮差押え又は仮処分の申立てを行う必要があります。そして、裁判所に対して「保全すべき権利又は権利関係」及び「保全の必要性」を疎明する必要があります(同法13条1項2項)。
そして、債権者は保全手続きを行うために担保の提供を行う必要あります(同法14条)。なぜなら、違法な仮差押えや仮処分が行われると、債務者は不当な損害を被ることになるので、このときに債務者に損害賠償金を速やかに支払う必要があるからです。この保証金は、適法に債権回収が行われたときには債権者に戻ってきます。そして、保全手続の審理は、口頭弁論を経ずに行うこともできますし、もっぱら書面で行うことも可能です。

 

これらの保全手続きはスムーズに行うことができ、確実に債権を回収する可能性が上がる点がメリットといえます。もっとも、デメリットとしては、疎明資料等を収集するには一定の法律に関する専門知識を要し、これを過不足なく収集しなければ保全手続きが認められないこともあり、弁護士等の専門家への依頼をすることが推奨される点が挙げられます。

 

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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake

大阪弁護士会(49930)

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常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。

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経歴

神戸市出身

homestead high school 卒業

慶應義塾大学 法学部 卒業

神戸大学法科大学院 卒業

弁護士登録

事務所概要

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