時効 更新
- 借金の消滅時効と成立条件について
借金の消滅時効の成立条件として、まず、当該債権の権利行使が可能であることが前提となります。 次に、借金は、「権利を行使することができることを知った時から5年間」または「権利を行使することができる時から10年間」のいずれか早い方が経過した場合に消滅時効にかかることになります。 最後に、上記の期間が経過したことに加え...
- 時効が迫っている売掛金|時効の成立を阻止する方法はある?
債権の消滅時効が完成すると、権利を失い、債権に基づく請求ができなくなります。このページでは、売掛債権の消滅時効の完成を防ぐ方法をご紹介いたします。 売掛債権のような権利は、「債権者が権利を行使できることを知った時から5年」(民法166条1項1号)、「権利を行使することができる時から10年」(同条2号)で時効期間が...
- 建物明け渡し・立ち退き交渉の流れ
おおよその不動産賃貸借契約においては賃貸借の期間を設けてありますが、当事者が期間の満了の1年前から半年前までの間に相手方に対して契約を更新しない旨の通知をしない限り従来の契約を更新したものと見なされます。(借地借家法26条1項本文)。また、不動産の貸主が賃貸借の解約の申し入れをした場合でも、解約申し入れの日から半...
- 売掛金の回収
売掛金には時効があります。 2020年に民法が改正されたため、いつ発生した売掛金かによって時効の期間が変わります。 2020年4月以降に発生した売掛金については、支払期限から5年で時効にかかります(民法第166条)。一方、2020年3月以前に発生した売掛金は、2年で時効にかかります(改正前民法第173条1号)。
- 2022年4月から中小企業にも義務化された「パワハラ防止法」とは
例えば、殴る蹴るなどの身体的攻撃・脅迫や侮辱などの精神的攻撃・仲間外れや無視・過大な要求をすること・過小な要求をすること・私的時効に対する過度な介入が列挙されています。より具体的な内容は出典(「職場におけるパワーハラスメント対策が事業主の義務になりました!」厚生労働省 都道府県労働局雇用環境・均等部(室))をご参...
- 賃料値上げの進め方|賃借人から拒否されたらどうする?
また、賃料値上げを拒否する入居者に対しては、強制的に退去させたり、更新を拒否したりするといったことはできません。 では、賃料値上げを拒否された場合にはどう対処すればよいのでしょうか。一般的にオーナー側のとれる手段は以下の2つです。入居者との交渉入居者と交渉する上で重要なのは、入居者にとってもメリットがあると伝える...
- お金を貸した相手と音信不通に|債権回収はどのように行う?
債権には消滅時効が定められており、時効を迎えるとその債権は消滅してしまいます。消滅時効は以下のとおりに定められています。 ・債権者が権利を行使することができることを知った時から5年間行使しないとき・権利を行使することができる時から10年間行使しないとき 例えば、返却期限を設定してお金を貸した場合には、その時効は返...
当事務所が提供する基礎知識
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債権回収を弁護士に依...
債権回収を行う際に、弁護士に依頼するメリットとして大きなものに、一般人では知り得ないノウハウを法律の専門家であ […]
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家賃・管理費の滞納に...
不動産の賃貸営業をしている方にとって、借主の家賃・管理費の滞納は大きな悩みの種の1つです。しかし家賃・管理費の […]
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不動産売買契約書のチ...
不動産の売買をする際には、契約書を必ず交わします。契約書は、とても重要な書類です。自己に不利な事項が書いてある […]
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不動産の相続トラブル
相続が発生した場合、相続財産に不動産が含まれていると、現金等と異なり分割することができないことにくわえ、一般的 […]
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借金の消滅時効と成立...
借金の消滅時効の成立条件として、まず、当該債権の権利行使が可能であることが前提となります。 次に、借 […]
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債権回収の民事訴訟を...
債権回収の民事訴訟を起こすにあたって、まずは訴訟の形態と訴えを提起する裁判所を決める必要があります。債権額が6 […]
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弁護士紹介
太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
じっくりお話をお聞きすることを大切に、丁寧なコミュニケーションで信頼関係を構築。
常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。
わからないこと、困ったこと、どうぞ何でもお話しください。
経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
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事務所概要
名称 | 美並・太刀掛法律事務所 |
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弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
所在地 | 〒530-0047 大阪府大阪市北区西天満4-1-4 第三大阪弁護士ビル4階401号室 |
連絡先 | TEL:06-6365-1877 / FAX:06-6315-6383 |
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