口約束で契約書がない場合でも債権回収はできる?
借金は口約束でも成立するのでしょうか。
金銭を借りる行為は、法的には消費貸借契約の一種である金銭消費貸借契約と呼ばれる契約です。
消費貸借契約を締結するための要件は民法典によって定められており、具体的には、①借主が貸主に同額を返還することを約束して②貸主から金銭を受け取ることが必要とされています。
もっとも、契約の締結を書面で行うことまでは要求されていないため、消費貸借契約は口約束によっても成立することとなります。
そのため、借金も上記2要件さえ満たしていれば、口約束によって行うことができます。
■口約束でも金銭を返還する義務はある?
上記の通り、口約束によっても金銭消費貸借契約が成立するため、借主には締結した金銭消費貸借契約に基づいて金銭を返還する義務が生じます。
■注意点
上記のように、口約束で金銭を借りる契約をしたとしても法的な返還義務は生じます。
もっとも、実際に金銭を返還してもらうためには裁判などで契約を締結したことを証明する必要があります。
この点、口約束による契約の場合、契約書の存在によって契約の締結を証明することができないため、契約書以外の証拠を集めなければならず、立証活動が難航するおそれがあります。
そのため、他人に金銭を貸す場合には可能な限り書面によって契約を締結しておくことをおすすめします。
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弁護士紹介
太刀掛 祐一Yuichi Tachikake
大阪弁護士会(49930)
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| 経歴 |
神戸市出身 homestead high school 卒業 慶應義塾大学 法学部 卒業 神戸大学法科大学院 卒業 弁護士登録 |
|---|
事務所概要
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| 弁護士 | 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち) |
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