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分割払いの慰謝料が滞ったときの対処法は?初期対応と請求方法を解説

慰謝料の分割払いが確定したものの、途中から支払い義務を放棄されてしまい、どうすればよいか悩む方は少なくありません。

支払いが滞る背景は経済的困窮や支払い意識の低下など様々ありますが、法的な手続きを行うことで未納分を回収できる可能性があります。

本記事では、分割払いの支払いが滞った際の対処法を解説します。

分割払いの慰謝料が滞ったときの初期対応

慰謝料が支払われない場合は、まずは状況を整理して直接支払いの請求を行います。

具体的な流れを紹介します。

支払額と条件を確認する

分割払いが滞っていると気づいたら、離婚協議書や調停調書、公正証書などを見直し、慰謝料の総額・支払い期日・過去の入金状況を整理します。

分割払いの場合、最初のうちは支払われるケースも多いため、何回目から滞納しているか、未納額がいくらかを正確に把握することが重要です。

相手に連絡して支払いの催促を行う

支払い状況を確認したら、まずはメールや電話などで直接相手に連絡をして支払いの催促を行います。

このとき、メールや書面などで記録が残る方法を選択することで、催促を行った証拠を残すことができ、強制執行や裁判に役立てられる場合があります。

内容証明郵便で支払い請求を行う

直接的な催促で支払われない場合、内容証明郵便で正式に支払い請求を行います。

内容証明郵便を利用することで、差出人・受取人・差出日・文書内容を日本郵便が謄本として証明するため、裁判や交渉時に事実を示す資料として活用できます。

慰謝料の支払い請求を行う方法

未払いの慰謝料を請求する方法は、債務名義の有無によって異なります。

債務名義とは、強制執行認諾文言が付いた公正証書や調停調書、審判書、判決書など裁判所や公証役場で作成された文書のことです。

債務名義があれば強制執行を検討する

債務名義がある場合、強制執行で財産の差押えを申し立てることができます。

相手の給与や預貯金、不動産などの財産から未払い分の回収を図れるため、裁判を起こす必要がありません。

債務名義がなければ裁判を検討する

公証人が関与していない離婚協議書や合意書は、原則として強制執行に使える債務名義にならないため、支払督促や訴訟などで債務名義を取得する必要があります。

支払督促、民事訴訟、少額訴訟など裁判を起こす方法には複数あり、それぞれ手間や時間が異なりますが、勝訴判決となれば強制執行を検討できます。

まとめ

分割払いの慰謝料が滞った場合、強制執行を検討することで未払い分を回収できる可能性があります。

強制執行による差押えの申立てをするためには、支払い状況や未払い分、公正証書の有無などを正確に整理することが重要です。

慰謝料の滞納や強制執行に関する疑問や不安があれば、早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。

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太刀掛 祐一Yuichi Tachikake

大阪弁護士会(49930)

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常にご依頼者様が納得できる解決を目指し、お支えしていきます。

わからないこと、困ったこと、どうぞ何でもお話しください。

経歴

神戸市出身

homestead high school 卒業

慶應義塾大学 法学部 卒業

神戸大学法科大学院 卒業

弁護士登録

事務所概要

名称 美並・太刀掛法律事務所
弁護士 太刀掛 祐一(たちかけ ゆういち)
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